成年後見制度
成年後見制度とは
認知症・知的障がい・精神障がいなどによってお金の管理(財産管理)や生活に必要な契約手続き(身上保護)をする際に、ひとりで決めることに不安や心配のある人をお手伝いする制度です。
成年後見制度の種類
判断能力が低下した場合に、家庭裁判所が成年後見人等を決める「法定後見制度」と、判断能力があるうちに自分で後見人になってくれる人を決めておく「任意後見制度」があります。
法定後見制度とは
法定後見制度は、認知症・知的障がい・精神障がいなどにより、すでに判断能力が十分でない場合に、家庭裁判所が適切な支援者を選び、本人を支援する制度です。
この制度には本人の能力に応じた3つの段階(「類型」といいます)があり、それぞれ支援する内容が異なります。
どの類型になるのかは医師の診断書や支援機関の情報等をもとに、家庭裁判所が決めます。
後見
常に本人の代わりに誰かに判断してもらったり、契約をしてもらわないといけないような状態で、重要な手続き・契約をひとりで行うことが難しい方。
保佐
しっかりしていることもあるけれど、契約の内容をよく理解できないことが多かったり、重要な手続きや契約をひとりで決めることが難しい方。
補助
重要な手続き・契約をひとりで決めることが心配な方。
Q&A
・身上保護…本人に代わって、生活・福祉などのサービス利用に必要な契約を行うこと
・医療行為(入院、手術など)の同意
・身元保証人、身元引受人、入院保証人になることなど
診断書料などを含めて約2万円前後です。(鑑定料含まない)
主なものは次のとおりです。
収入印紙•診断書•申立て手数料•郵便切手•戸籍謄本•鑑定料(鑑定を行う場合)
詳しくは、大阪家庭裁判所のホームページをご覧ください。
※専門家へ依頼した場合、別途費用がかかります。
・成年後見人等への報酬
本人の収支状況を勘案して裁判所が報酬を決定します。
吹田市に住所地または居住地がある場合
申立先:大阪家庭裁判所
住 所:大阪市中央区大手前 4-1-13
電 話:06-6943-5872
※本人の住所地または居住地を管轄する家庭裁判所に、申立書類一式を提出してください。
郵送でも構いません。詳しくは、大阪家庭裁判所にお問い合わせください。
任意後見制度とは
任意後見制度は、現在判断能力がある人が、将来判断能力が低下した場合に備えて「誰に」「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく制度です。
本人の判断能力が低下してから任意後見人による援助が開始されます。